良質な医療の提供をモットーに
小高い丘の上の緑豊かな自然に恵まれた当院は、船員保険被保険者等の福祉の増進を図ることを目的として、昭和30年に開設されました。以来、一般の方々にも広く利用され親しまれてまいりました。
現在では、人間ドック・生活習慣病健診等、疾病の予防から、治療・リハビリテーションに至るまで、一貫した良質な医療を提供することをモットーに、横浜市の夜間二次応需体制(救急医療)への協力や、市の西部(保土ヶ谷・西・旭・戸塚・泉・瀬谷区地域)医療圏病診連携等を通して、社会保険の医療機関として地域に 密着し、その責務を果たすとともに、人工透析や各種専門外来の開設、また、MRI等最新の医療機器の導入により医療水準の向上にも努め、めまぐるしい医療の変化や多様化する受診者のニーズに対応するため、 積極的に取り組んでいます。
病院の理念
- 私たちは安心で安全な医療を提供します
- 私たちは地域医療に貢献します
- 私たちは信頼される医療人を育成します
基本方針
- 患者さんの権利と尊厳を守ります
- 医療の安全を推進します
- 地域医療連携を推進します
- 救急医療を遂行します
- 医療に関わる人材教育に力を注ぎます
- 臨床治験に積極的に参加します
看護の理念
一人ひとりに寄り添い、その人らしさを尊重した温もりのある看護
患者さんの権利と義務について
患者さんの権利
当院では【患者の権利に関する WMA リスボン宣言(世界医師会)】の精神に則り、患者さんの権利を十分に守ります。
- 良質の医療を受ける権利
差別なく良質で適切な医療を受ける権利 - 選択の自由の権利
医療を自由に選択し、また、いかなる治療段階においても、他の医師の意見を求める権利 - 自己決定の権利
自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定の権利
いかなる診断上の手続きないし治療に対しても、 同意を与えるかまたは差し控える権利
医学研究あるいは医学教育に参加することを拒絶する権利 - 意識のない患者さん
患者さんが意識不明かその他の理由で意思を表明できない場合は、法律上の権限を有する代理人から、可能な限りインフォームド・コンセントを得たうえで治療を受ける権利、または法律上の権限を有する代理人がおらず、患者に対する医学的侵襲が緊急に必要とされる場合は、患者の同意があるものとして治療を受ける権利 - 法的無能力の患者さん
患者さんが未成年者あるいは法的無能力者の場合、法律上の権限を有する代理人の同意が必要とされるが、患者さんの能力が許す限り意思決定に関与する権利 - 患者さんの意思に反する処置
患者さんの意思に反する診断上の処置あるいは治療は、特別に法律が認め、かつ医の倫理の諸原則に合致する場合に例外的な事例としてのみ行われる - 情報に対する権利
患者さんは、いかなる医療上の記録であろうと、そこに記載されている自己の情報を受ける権利を有し、また症状についての医学的事実を含む健康状態に関して十分な説明を受ける権利 - 守秘義務に対する権利
患者の健康状態、症状、診断、予後および治療について個人を特定しうるあらゆる情報、ならびにその他個人のすべての情報は、患者の死後も秘密が守られる権利 - 健康教育を受ける権利
個人の健康と保健サービスの利用について、情報を与えられたうえでの選択が可能となるような健康教育を受ける権利 - 尊厳に対する権利
尊厳とプライバシーを守る権利、苦痛を緩和される権利、人間的な終末期ケアを受ける権利 - 宗教的支援に対する権利
信仰する宗教の精神的、道徳的慰問を受けるか受けないかを決める権利
患者さんの義務とお願い
医療基本法における患者の義務を含め、医療従事者が患者さんとより良い人間関係を築けるようご協力をお願い致します。
- 自分自身の受ける医療に関して、自ら主体的に判断・決定する権利があります。この判断をする際に、自らの健康状態、治療内容等について、医療提供者から理解しやすい方法で十分な説明を受けることができ、医療提供者もしくは他の医療提供者からの助言、意見を求めることができます。医療者からの説明が理解できない場合は、納得できるまでお尋ねください。
- 医療者が安全で適切な医療を提供できるよう、過去の病歴、薬歴、入院歴、家族の病歴、その他現在の健康状態に関係するすべての事項を含む十分な情報を提供するようご協力お願い致します。
- 治療効果が高まるよう協力するとともに、受診時や療養生活全般、対価の支払い等について当院が定める諸規則を遵守し、他の患者の療養の妨げとなることのないよう努めて下さい。
- 医療の安全性を高める努力を最大限に行っていますが、あらゆる医療行為は本質的に不確実であり、様々な危険を伴う事、意図せざる結果が生じる可能性をご理解ください。
子どもの権利
当院では国連総会で採択された【子どもの権利条約】から、4 つの原則をもとに子どもの権利を守ります。
- 差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。 - 子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。 - 生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。 - 子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。